36協定の特別条項を使えば、繁忙期は月何時間まで残業させられますか?上限を超えるとどうなりますか?
特別条項を結んでいても、単月では休日労働を含めて100時間未満が絶対の上限です。「特別条項があれば青天井」ではありません。守るべき上限が4つあるので、順に確認してください。
まず原則として、36協定で延長できる時間外労働は月45時間・年360時間までです。特別条項は、臨時的な特別の事情がある場合にこれを超えられる仕組みですが、その場合も次の4つをすべて満たす必要があります(労働基準法36条5項・6項)。
- 年720時間以内(時間外労働のみ。休日労働は含まない)
- 単月100時間未満(時間外労働+休日労働の合計)
- 複数月平均80時間以内(2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のいずれの平均も。時間外労働+休日労働の合計)
- 月45時間を超えられるのは年6か月以内
見落とされやすいのが2と3です。この2つだけは休日労働を合算して判定します。旅館業のように休日出勤で人手を確保する場面では、時間外だけを見て安心していると超えてしまいます。また3の「複数月平均」は、直近2か月の平均も、直近6か月の平均も、すべてが80時間以内でなければなりません。8月に95時間使うと、9月以降を大幅に抑えないと平均が超えます。繁忙期は単月ではなく数か月単位で設計する必要があるのは、このためです。
上限を超えた場合、労働基準法違反として6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります(同法119条)。実務上は労働基準監督署の是正勧告が先に来ることが多いですが、上限規制違反は是正勧告の対象として重く扱われます。
あわせて確認していただきたい点が3つあります。1つ目は、法律の上限以内であっても、自社の36協定で定めた時間を超えれば違法になるということです。協定で「月60時間まで」と定めていれば、その60時間が実際の上限になります。2つ目は、特別条項を使う場合、健康福祉確保措置などを協定で定めておく必要があることです。3つ目は、1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合、原則の限度が月42時間・年320時間に下がる点です。
いま繁忙期の最中とのことなので、まずは調理場とフロントの直近数か月の実績時間を、休日労働を含めて集計してください。残りの月にどれだけ余裕があるかは、それを出さないと判断できません。あわせて、自社の36協定に何時間と書いてあるかもご確認ください。
根拠労働基準法36条4項〜6項(時間外労働の上限) / 労働基準法119条(罰則)