算定基礎届とは?中小企業のための定時決定の書き方と4〜6月の注意点をわかりやすく解説
毎年7月に提出する「算定基礎届」を中小企業向けに解説。社会保険料を決める標準報酬月額の仕組み、対象者、4〜6月の報酬の数え方(支払基礎日数17日)、残業代との関係、随時改定との違い、電子申請まで、ITに強い社労士エンジニアが整理します。
はじめに
毎年7月になると、年金事務所から「算定基礎届」の用紙が届きます。「毎年なんとなく出しているが、中身はよく分かっていない」「4〜6月の給与を書くらしいが、何を含めればいいの?」――社会保険の手続きの中でも、この**算定基礎届(定時決定)**はつまずきやすいテーマです。
算定基礎届は、原則としてその年の9月から翌年8月までの社会保険料の基礎となる「標準報酬月額」を決める、とても重要な手続きです。ここで決まった標準報酬月額をもとに、健康保険料・厚生年金保険料が計算されます。書き方を間違えると、保険料を1年間払いすぎたり、逆に不足したりすることにつながります(年度の途中で報酬が大きく変われば、後述の随時改定で見直される場合もあります)。
本記事では、算定基礎届の基本と、4〜6月の報酬の数え方、残業代との関係や随時改定との違い、そして電子申請による効率化までを、ITに強い社労士エンジニアの視点で整理します。
算定基礎届とは|標準報酬月額を年1回見直す手続き
健康保険・厚生年金保険の保険料は、毎月の給与そのものにかけるのではなく、「標準報酬月額」という区切りのよい金額にあてはめて計算します。この標準報酬月額を、年に1回まとめて見直す手続きが算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)であり、この見直しを定時決定と呼びます。
ポイントは次のとおりです。
- 対象者:原則として7月1日時点で在籍している全被保険者
- 算定の材料:4月・5月・6月に支払った報酬(その月の実際の支給額)
- 提出期間:毎年7月1日〜7月10日
- 提出先:年金事務所・事務センター(健康保険組合に加入している場合は組合にも)
- 適用期間:決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用される
つまり、4〜6月の給与の平均で、9月以降1年間の保険料が決まる、というのが大きな流れです。
標準報酬月額の決め方|4〜6月の平均を当てはめる
算定基礎届では、4月・5月・6月に支払った報酬の平均額を計算し、それを標準報酬月額表に当てはめて等級を決めます。
ここで重要なのが、「支払基礎日数」が17日以上の月だけを平均の対象にするというルールです。
- 支払基礎日数が17日以上ある月を計算に使う
- 17日未満の月(欠勤が多かった月など)は、平均から除外する
- 3か月とも17日未満の場合など、特別な計算方法になるケースもある
月給制の場合は、給与計算の方法によって支払基礎日数の考え方が変わります。欠勤控除のない完全月給制では暦日数を基礎に考えることが多く、欠勤控除のある日給月給制では、給与計算の対象日数から欠勤控除の対象となった日数を差し引いて支払基礎日数を確認します。自社の給与体系がどちらかを押さえておくと、数え間違いを防げます。
たとえば、4月・5月は17日以上あったが、6月だけ支払基礎日数が17日未満だった場合は、4月と5月の2か月だけで平均を出します。「とりあえず3か月を足して3で割る」と誤った金額になるので注意が必要です。
なお、パート・アルバイト(短時間就労者)は支払基礎日数の基準が異なり、17日以上の月がなければ15日以上の月で計算するなどの特例があります。また、特定適用事業所などで働く短時間労働者は、11日以上の月で計算します。自社の従業員の働き方に応じて、どの基準を使うかを確認してください。
報酬に「含むもの・含まないもの」
標準報酬月額のもとになる「報酬」には、労働の対償として支払われるものが広く含まれます。一方で、臨時のものや年3回以下の賞与は含まれません。
含むもの(例)
- 基本給
- 残業手当(時間外・休日・深夜手当)
- 通勤手当
- 役職手当・住宅手当・家族手当などの諸手当
含まないもの(例)
- 年3回以下で支払われる賞与(これは別途「賞与支払届」で扱う)
- 結婚祝い金・見舞金など臨時に支払われるもの
- 事業主が負担する出張旅費の実費 など
注意したいのは、最低賃金のチェックでは除外する通勤手当・家族手当も、社会保険の報酬には含めるという点です。最低賃金と社会保険では「報酬の数え方」が違うので、混同しないようにしましょう。
算定基礎届で確認する主な項目
届書には、被保険者ごとに次のような項目を記入します。書き方で迷ったら、まずこの欄を埋められるか確認してください。
- 4月・5月・6月の支払基礎日数(17日未満の月は平均から除外)
- 通貨によるもの(基本給・諸手当など、現金で支払った報酬)
- 現物によるもの(社宅・食事など、現物で支給した報酬。地域ごとの標準価額で換算)
- 総計(通貨+現物の合計)
- 平均額(対象月の総計を対象月数で割った額)
- 修正平均額(昇給の遡及差額など、特殊な事情を調整した平均額)
- 備考欄(70歳以上被用者、二以上勤務、月額変更予定者などに該当する場合はチェック・記入)
特に備考欄は、月額変更予定者や70歳以上被用者の扱いに関わるため、見落とさないようにします。
見落としやすいポイント|4〜6月の残業代と保険料の関係
算定基礎届でよく話題になるのが、**「4〜6月に残業が多いと、社会保険料が1年間上がる」**という点です。
標準報酬月額は4〜6月の報酬の平均で決まるため、たまたまこの時期に残業が集中すると、標準報酬月額の等級が上がり、9月以降の保険料が高くなることがあります。これ自体は仕組み上避けられないことです。
ただし、保険料を下げる目的で、4〜6月だけ不自然に残業を抑えるような運用は、実態と合わない労務管理になりがちです。大切なのは、年間を通じた残業の平準化や、そもそも残業が発生しにくい働き方への改善です。これは36協定の上限管理とも密接につながるテーマです。
算定基礎届の対象から外れる人
7月1日時点で在籍していても、次のような人は算定基礎届の対象から外れる(または別扱いになる)ことがあります。
- 6月1日以降に資格取得した人 — 取得時にすでに標準報酬月額が決まっているため、その年の定時決定の対象外
- 6月30日以前に退職した人 — 7月1日時点で被保険者でない
- 7月に随時改定(月額変更届)を行う人 — 7月改定の月額変更が優先されるため、定時決定の対象外
- 8月・9月に随時改定が予定されている人 — 申出により算定基礎届の提出を省略できる。ただし、実際には月額変更届の要件(2等級以上の差など)に該当しないことが判明した場合は、あらためて算定基礎届の提出が必要になる
なお、**70歳以上の従業員(70歳以上被用者)**も、健康保険や在職老齢年金の計算のため、算定基礎届に記載する必要があります。「厚生年金の被保険者ではないから不要」と誤解しないようにしましょう。
算定基礎届と「随時改定(月額変更届)」の違い
標準報酬月額の見直しには、年1回の**定時決定(算定基礎届)**のほかに、**随時改定(月額変更届)**があります。
- 定時決定(算定基礎届) — 毎年7月に、全員の標準報酬月額をまとめて見直す
- 随時改定(月額変更届) — 昇給・降給などで報酬が大きく変わったとき(固定的賃金の変動+3か月平均で2等級以上の差など)に、その都度見直す
昇給が4月にあり、その影響で7月に随時改定の対象になる人は、算定基礎届ではなく月額変更届で対応します。どちらで処理すべきかの判断は、間違えやすいポイントの一つです。迷う場合は社労士に確認すると確実です。
算定基礎届でよくあるミス
実務でつまずきやすいのは、次のようなところです。「うちは合っているかな?」と思ったら、チェックしてみてください。
- 通勤手当を報酬に入れ忘れる(社会保険では報酬に含める)
- 支払基礎日数17日未満の月を平均に入れてしまう
- 年3回以下の賞与を4〜6月の報酬に含めてしまう(年3回以下の賞与は算定基礎届ではなく賞与支払届で扱う。なお年4回以上支給される賞与は報酬として扱われ得る)
- 8月・9月の月額変更予定者を、そのまま算定基礎届で処理してしまう(月変に該当しなければ算定基礎届が必要)
- 途中入社・休職・欠勤控除がある月の扱いを確認しない
- 健康保険組合に加入している場合の提出先を確認していない(組合への提出が別途必要なことがある)
これらは、一件ずつ手作業で確認すると見落としやすいポイントです。
ITに強い社労士の視点|クラウド給与で算定基礎届を「自動でそろえる」
算定基礎届の負担は、4〜6月の支払基礎日数と報酬を、被保険者一人ひとり集計するところにあります。これを手計算やExcelでやると、支払基礎日数の数え間違いや、含める手当の取りこぼしが起きやすくなります。
ここで効くのが、勤怠・給与のクラウド化です。
- 支払基礎日数の自動集計 — 勤怠データから4〜6月の支払基礎日数を自動で算出する
- 報酬の自動集計 — 給与データから、報酬に含める手当を正しく集計する
- 届書の自動作成・電子申請 — 算定基礎届を自動で作成し、e-Gov(GビズID)で電子申請する
これにより、「毎年7月に手作業でバタバタする」状態から、システムで多くの項目を自動集計し、人が判断すべきポイント(月額変更予定者・途中入社・休職・現物給与など)の確認に集中できる運用に変えられます。どのツールを選ぶかはどの労務ツールを選ぶべきか|中小企業向け労務DXで解説しています。
当事務所は、ITエンジニアとして業務システム開発に携わってきた社労士が運営しているため、算定基礎届の作成・届出と、勤怠・給与のクラウド化をセットで設計できます。「毎年の社会保険手続きを仕組みで軽くしたい」という会社こそ、相性のよい頼み方です。
よくある質問
Q1. 算定基礎届はいつ提出すればいいですか?
毎年7月1日から7月10日までが提出期間です。4月・5月・6月に支払った報酬をもとに作成します。
Q2. 4〜6月に残業が多いと損ですか?
その時期の報酬が高くなると標準報酬月額の等級が上がり、9月以降の保険料が高くなることがあります。ただし、保険料は将来の年金額にも反映されます。意図的に4〜6月だけ残業を抑えるよりも、年間を通じた働き方の改善で対応するのが本筋です。
Q3. パートやアルバイトも算定基礎届の対象ですか?
社会保険に加入している(被保険者である)パート・アルバイトは対象です。ただし、支払基礎日数の基準が一般の従業員と異なるため、計算方法に注意が必要です。
Q4. 通勤手当は報酬に含めますか?
はい。社会保険の報酬には通勤手当も含めます。最低賃金のチェックでは通勤手当を除外しますが、社会保険では数え方が違う点に注意してください。
Q5. 作成から届出まで任せられますか?
はい。対象者の確認、4〜6月の報酬・支払基礎日数の集計、届書の作成、電子申請までご支援できます。勤怠・給与のクラウド化とあわせてご相談ください。
まとめ
- 算定基礎届(定時決定)は、社会保険料の基礎となる標準報酬月額を年1回見直す手続き。4〜6月に支払った報酬の平均で標準報酬月額が決まり、その年の9月から翌年8月まで適用される。
- 平均の対象は支払基礎日数17日以上の月(パート・短時間労働者は基準が異なる)。17日未満の月は除外する。
- 報酬には残業手当・通勤手当・諸手当を含める。年3回以下の賞与や臨時のものは含めない。
- 昇給などで大きく報酬が変わった人は、定時決定ではなく**随時改定(月額変更届)**で対応する。
- ITに強い社労士なら、算定基礎届の作成・届出と勤怠・給与のクラウド化をセットで設計できる。
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