【速報】2026年度の最低賃金、引き上げ目安を答申|中小企業が今から準備すべきこと(お知らせ文ひな形付き)
2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の引上げ目安が答申されました。金額が確定するまでの流れ、月給制社員も必要な時給換算チェック、社内周知にそのまま使えるお知らせ文ひな形、業務改善助成金の準備まで、ITに強い社労士が速報で整理します。
はじめに|2026年度の引上げ目安が示されました
7月28日、厚生労働省の中央最低賃金審議会で、2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の引上げ額の目安が答申されました。引上げ額の目安は**54円〜56円(全国加重平均で55円・4.9%)**で、目安どおりに改定された場合、全国加重平均は現行の1,121円から1,176円となる見込みです。ランク別では、Aランク(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県)が54円、B・Cランク(41道府県)が56円と、都市部より地方の引き上げ幅が大きい、地域間格差の是正に踏み込んだ配分となりました。引き上げ幅が前年度(66円)を下回るのは6年ぶりです。
昨年度(2025年度)は全国加重平均1,121円(前年比+66円)と目安制度開始以来の過去最大の引上げとなり、全都道府県で時給1,000円を超えました。近年は大幅な引上げが続いており、今年度も早めに備えるかどうかで秋の負担が大きく変わります。
本記事では、金額が確定するまでの流れと中小企業が今から準備すべきことを速報で整理し、あわせて社内周知にそのまま使えるお知らせ文のひな形をお渡しします。
目安答申とは|金額が確定するまでの2段階
最低賃金の改定は、次の2段階で決まります。
- 目安答申(今回・7〜8月) — 国の審議会が「引上げ額の目安」を示す段階。全国一律の確定額ではなく、都道府県をランク分けした引上げ幅の目安です。
- 都道府県別の決定・公示(例年8〜9月) — 目安を参考に、各都道府県の地方最低賃金審議会が審議し、都道府県ごとの改定額と発効日が確定します。発効は例年10月以降、都道府県ごとに順次です。
つまり現時点では「自社の都道府県が何円になるか」はまだ確定していません。ただし、目安が示された以上、実務上は一定の引き上げを前提に準備を進める必要があります。確定を待ってから動き出すと、発効日まで1〜2か月しかない中で対象者の洗い出し・賃金改定・給与設定の変更・契約書の更新を終わらせることになります。準備は今から始めるのが得策です。
事業場所在地の都道府県の確定額は、公示され次第 厚生労働省の地域別最低賃金一覧 で確認できます。
まずやるべき①|影響を受ける従業員の洗い出し
以下に一つでも当てはまる場合、影響の確認が必要です。
- 時給が現在の地域別最低賃金に近い水準のパート・アルバイトの方がいる
- 時給換算で最低賃金に近い水準の月給者がいる
- 最低賃金額を基準に手当や時給テーブルを設計している
発効日以降に最低賃金を下回る賃金で労働させた場合、差額の支払い義務が生じるほか、最低賃金法違反(罰則あり)となります。
月給の方も「時給換算」での確認が必要です
最低賃金のチェックは時給の方だけの話ではありません。月給制でも、月給を時給に換算して地域別最低賃金と比較する必要があります。
時給換算の方法(月給制の場合)
時給換算額 = 対象となる月給 ÷ 1か月平均所定労働時間
重要なのは、比較の際に「除外する賃金」があることです。次の賃金は、最低賃金との比較から除外して計算します。
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 割増賃金(時間外・休日・深夜)
- 通勤手当
- 家族手当
- 精皆勤手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
つまり「各種手当を含めれば最低賃金を超えている」という考え方は誤りです。基本給と一部の手当のみで比較するため、月給者ほど最低賃金割れに気づきにくいのが実務上の落とし穴です。
チェック手順(推奨)
- 月給者のうち、給与水準が低めの方をリストアップする
- 各人の月給から上記の除外賃金を差し引く
- 1か月平均所定労働時間で割って時給換算する
- 改定後の最低賃金額と比較する(下回っていれば発効日までに賃金改定)
除外賃金の判定など、詳しいチェック方法は昨年度の解説記事 最低賃金引き上げに中小企業はどう対応する? でも取り上げています。賃金体系が複雑な場合は、社労士による全従業員の一括チェックが確実です。
まずやるべき②|社内周知の準備(お知らせ文ひな形)
改定が確定してから文面を作り始めると、給与担当や現場への周知が後手に回ります。お知らせ文はひな形の状態で今から用意しておき、都道府県別の金額が公示され次第、数字を差し込んで配るのが効率的です。
以下は、当事務所が顧問先の皆さまにお送りしている案内文をベースにしたひな形です。社内の給与担当・店舗責任者への展開、グループ会社への周知などにそのままお使いください。【都道府県】【改定後金額】【引上げ額】【発効日】の4箇所は、事業場所在地の都道府県の公示後(例年8〜9月)に確定した数字を差し込んでください。
件名: 【重要】2026年度 最低賃金改定のお知らせと賃金のご確認のお願い
2026年度の地域別最低賃金の改定についてお知らせします。給与設定に関わる内容ですので、ご確認をお願いいたします。
1. 改定の概要
【都道府県】の最低賃金は、時間額【改定後金額】円(現行から**【引上げ額】円の引上げ**)に改定され、【発効日】から発効します。
最低賃金は、雇用形態(正社員・パート・アルバイト・契約社員など)を問わず、【都道府県】内の事業場で働く原則としてすべての労働者に適用されます。
※派遣労働者の方には、派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されます。特定(産業別)最低賃金の対象となる場合は、高い方の金額をご確認ください。
2. 影響の確認
以下に一つでも当てはまる場合、確認が必要です。
- 時給【改定後金額】円未満で働くパート・アルバイトの方がいる
- 時給換算で【改定後金額】円に近い水準の月給者がいる(月給制でも時給換算での確認が必要です)
- 最低賃金額を基準に手当や時給テーブルを設計している
発効日以降に最低賃金を下回る賃金で労働させた場合、差額の支払い義務が生じるほか、最低賃金法違反(罰則あり)となります。
3. 対応期限
- 【発効日】の前日までに、対象者の賃金改定(昇給)の決定と本人への通知を完了する(通知はできるだけ早めに)
- 給与計算の設定変更を発効日までに行い、雇用契約書(労働条件通知書)も必要に応じて更新する
- 賃金規程・パート就業規則に時給の定めがある場合は、規程改定もあわせて検討する
賃上げの負担を「設備投資の補助」に変える|業務改善助成金
事業場内の最低賃金を一定額(50円・70円・90円のコース制)引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資を行う中小企業には、費用の一部を助成する業務改善助成金があります。
- 助成上限額: 引き上げ額・引き上げる人数等の区分により変わり、最大450万円。特例要件を満たし10人以上の賃金を引き上げる場合は最大600万円
- 助成率: 事業場内最低賃金が1,050円未満なら 4/5、1,050円以上なら 3/4
- 対象経費: 生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等。ITツール・クラウドの導入も対象になり得ますが、可否は経費の内容・導入形態・要件により異なり、単なる月額利用料や通常経費は対象外となり得ます。発注・契約前に管轄の労働局へ確認してください
令和8年度の申請期間は、令和8年9月1日から「申請事業所の都道府県の地域別最低賃金発効日の前日」または「同年11月30日」のいずれか早い日までです(厚生労働省・業務改善助成金)。予算の範囲内で交付されるため、期間内でも募集が終了する場合があります。最低賃金の発効前後は申請が集中しやすいため、賃上げが避けられない事業場では、今から対象設備の検討を始めることをおすすめします。
注意点として、設備投資は交付決定後に実施する必要があります。交付決定前に導入した設備は対象外です(発注・契約の時期も事前に労働局へ確認を)。また、年度・募集回によって要件が変わるため、申請前に必ず最新の交付要綱・要領をご確認ください。制度の詳しい解説は 昨年度の記事 にまとめています。
よくある質問
Q1. 目安答申の金額で、もう社内に周知していいですか?
目安の段階では都道府県別の金額・発効日は未確定です。社内周知は「引上げの見込みがある」ことの予告に留め、確定額の案内は都道府県別の公示(例年8〜9月)を待つのが安全です。上のひな形は公示後にそのまま使えます。
Q2. 発効日はいつですか?
都道府県ごとに異なります。例年10月以降、都道府県ごとに順次発効します。自社の事業場がある都道府県の公示を確認してください。複数の都道府県に事業場がある場合は、それぞれの地域の最低賃金が適用されます。
Q3. 最低賃金を下回っていた場合、どうなりますか?
最低賃金との差額を支払う必要があります。また、最低賃金法違反として行政指導や是正の対象となり、悪質な場合には罰則の問題にもなり得ます。さかのぼっての支払いが必要になることもあるため、発効前の点検が重要です。
まとめ
- 2026年度の最低賃金は、引上げ額の目安54円〜56円(目安どおりなら全国加重平均1,176円)が答申された。都道府県別の確定額・発効日は例年8〜9月に公示され、10月以降に順次発効する。
- 確定を待たずに、対象者の洗い出し(月給者は時給換算・除外賃金に注意)とお知らせ文の準備を今から進める。
- 賃上げが避けられないなら、**業務改善助成金(令和8年9月1日受付開始)**の対象設備の検討を先に始める。
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