労働保険の年度更新とは?中小企業のための書き方と7月10日期限の手続きをわかりやすく解説
毎年6月〜7月に行う「労働保険の年度更新」を中小企業向けに解説。労災保険料と雇用保険料の仕組み、賃金総額の集計範囲の違い、令和8年度の保険料率、概算・確定保険料の精算、延納、電子申請・口座振替まで、ITに強い社労士エンジニアが整理します。
はじめに
毎年6月になると、労働局から緑色の「労働保険 概算・確定保険料申告書」が届きます。「毎年なんとなく金額を書いて納めているが、中身はよく分かっていない」「労災と雇用保険をまとめて計算するらしいが、賃金の数え方が合っているか不安」――労務手続きの中でも、この労働保険の年度更新は、算定基礎届と並んで7月につまずきやすいテーマです。
「去年と同じように出せば大丈夫」と思っていても、パート・アルバイトの増減や雇用保険加入者の変更、賞与の支給などがあると、賃金総額の集計を間違えることがあります。年度更新は、まさに「なんとなく去年のコピペ」でやりがちな手続きだからこそ、仕組みを一度おさえておく価値があります。
労働保険の年度更新は、前年度に概算で納めた保険料を、実際の賃金総額で精算し(確定保険料)、あわせて新年度の保険料を概算で申告・納付する手続きです。令和8年度(2026年度)の申告・納付期間は、2026年6月1日(月)から7月10日(金)まで。これは算定基礎届と同じ7月10日が期限で、中小企業の総務・経理が最も忙しくなる時期でもあります。
本記事では、労働保険の年度更新の基本と、労災保険と雇用保険で賃金集計の範囲が違うという最重要ポイント、令和8年度の保険料率、延納(分割納付)、そして電子申請・口座振替による効率化までを、ITに強い社労士エンジニアの視点で整理します。
労働保険とは|労災保険と雇用保険の総称
「労働保険」は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険をまとめた呼び方です。この2つの保険料を、年に1回まとめて精算・申告するのが年度更新です。
- 労災保険 — 仕事中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡などに備える保険。保険料は全額事業主負担。
- 雇用保険 — 失業したときの給付や、育児休業給付、教育訓練給付などに備える保険。保険料は事業主と労働者が分担する。
労働者を1人でも雇っていれば、原則として労働保険に加入する義務があります(農林水産業の一部などに例外あり)。「1人目の従業員を雇ったら労働保険の成立届を出す」ところから始まり、その後は毎年この年度更新で保険料を精算していく、という流れです。初めて人を雇うときの手続き全体は従業員を初めて雇うときの手続き一覧にまとめています。
年度更新の仕組み|「概算で前払い→確定で精算」
労働保険料は、社会保険(健康保険・厚生年金)と違い、その年度の見込み額をまず概算で前払いし、翌年度に実際の賃金で精算するという独特の仕組みになっています。
年度更新では、次の2つを1枚の申告書で同時に行います。
- 確定保険料の精算 — 前年度(令和7年度=2025年4月1日〜2026年3月31日)に実際に支払った賃金総額をもとに、確定した保険料を計算し、すでに納めた概算保険料との過不足を精算する。
- 概算保険料の申告 — 新年度(令和8年度=2026年4月1日〜2027年3月31日)の賃金見込みをもとに、概算保険料を申告・納付する。
多くの会社では、前年度の確定精算による差額と、新年度の概算保険料を合算した金額を、7月10日までに納付することになります。賃金見込みが前年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下であれば、原則として前年度の確定賃金総額をそのまま新年度の見込み額として使えます。
最重要ポイント|労災と雇用で「賃金の集計範囲」が違う
年度更新でいちばん間違えやすいのが、労災保険と雇用保険で、保険料の対象になる人(賃金の集計範囲)が違うという点です。ここを取り違えると、確定保険料が丸ごとずれてしまいます。
- 労災保険の対象賃金 — すべての労働者に支払った賃金の総額。正社員はもちろん、パート・アルバイト・日雇いも全員含める(労災は労働者全員が対象のため)。ただし、原則として役員報酬や個人事業主本人は含めない。
- 雇用保険の対象賃金 — 雇用保険の被保険者に支払った賃金の総額。週の所定労働時間が20時間未満のパートなど、雇用保険に加入していない人は含めない。
つまり、同じ「賃金総額」でも、労災は全労働者ベース、雇用保険は被保険者ベースで、金額が変わってきます。パート・アルバイトが多い会社ほど、この差が大きくなります。申告書でも、労災分(労働保険料の基礎)と雇用保険分は欄が分かれているので、それぞれ正しい範囲で集計する必要があります。
なお、賃金総額に含めるのは、基本給・諸手当・残業手当・通勤手当・賞与など、労働の対償として支払うものです。役員報酬(労働者分を除く)、退職金、慶弔見舞金、出張旅費の実費などは含めません。
令和8年度(2026年度)の保険料率
年度更新で使う保険料率のうち、雇用保険料率は毎年見直されるため、必ず最新の率を確認する必要があります。令和8年度は次のとおりです。
なお、年度更新では、前年度分の確定保険料には令和7年度の料率を、新年度分の概算保険料には令和8年度の料率を使います。令和8年度の新しい料率だけで全体を計算するわけではない点に注意してください。以下の率は、今回の年度更新では主に令和8年度の概算保険料を計算するときに使う料率です。
雇用保険料率(令和8年度・一般の事業)
令和8年度の一般の事業の雇用保険料率は、前年度から0.1%引き下げられ、2年連続の引き下げとなりました。
- 労働者負担:5/1,000(0.5%)
- 事業主負担:8.5/1,000(0.85%)(失業等給付分5/1,000+雇用保険二事業分3.5/1,000)
- 合計:13.5/1,000(1.35%)
事業主負担が労働者負担より高いのは、雇用保険二事業(雇用調整助成金などの財源)の3.5/1,000が事業主のみの負担だからです。なお、農林水産・清酒製造の事業は15.5/1,000、建設の事業は16.5/1,000と、業種によって率が高くなります。
労災保険率(令和8年度)
令和8年度の労災保険率は、令和7年度から変更なし(据え置き)です。労災保険率は3年ごとに見直され、直近は令和6年度に改定されましたが、令和8年度はその率が引き続き適用されます。労災保険率は業種によって大きく異なり(例:小売業やソフトウェア業などの低リスク業種は低く、建設業・林業などの高リスク業種は高い)、自社の事業の種類に対応する率を使います。
一般拠出金(石綿健康被害救済)
労働保険料とあわせて、石綿(アスベスト)健康被害の救済にあてる「一般拠出金」も申告・納付します。率は1,000分の0.02で、全業種一律・全額事業主負担です。金額はわずかですが、申告漏れがないようにします。
延納(分割納付)|3回に分けて納められる場合
概算保険料が一定額以上になる場合などは、**保険料を3回に分けて納める「延納」**が選べます。資金繰りの面で活用したい仕組みです。
- 延納できる条件 — 概算保険料額が40万円以上(労災保険または雇用保険のどちらか一方のみ成立している事業は20万円以上)、または労働保険事務組合に事務を委託している場合。
- 納期 — 第1期は7月10日、第2期は10月31日、第3期は翌年1月31日(口座振替を利用する場合は、それぞれ納期限が後ろにずれます)。
なお、確定保険料の精算による不足分や、一般拠出金は延納できず、全額を第1期にあわせて納付します。延納は「概算保険料」についての制度である点に注意してください。
年度更新でよくある間違い
実務でつまずきやすいのは、次のようなところです。「うちは合っているかな?」と思ったら、チェックしてみてください。
- 雇用保険に入っていないパートの賃金を、雇用保険分にも含めてしまう(雇用保険分は被保険者だけが対象)
- 賞与を賃金総額に入れ忘れる(賞与も労働の対償として賃金総額に含める)
- 役員報酬をそのまま労災・雇用保険の賃金に含めてしまう(労働者分を除く役員報酬は含めない)
- 前年度の確定保険料と新年度の概算保険料で、使う料率を混同する(確定は令和7年度料率、概算は令和8年度料率)
- 一般拠出金(石綿救済)を記載し忘れる
これらは、一件ずつ手作業で確認すると見落としやすいポイントです。
申告・納付を忘れるとどうなるか
年度更新の申告・納付を期限までに行わないと、政府が賃金額を調査して保険料を決める**「認定決定」が行われ、さらに追徴金(原則として確定保険料の10%)**が課されることがあります。また、労働保険料を滞納していると、各種助成金を受けられなくなる場合もあります。「毎年のことだから」と後回しにせず、期限内の対応が大切です。
ITに強い社労士の視点|勤怠・給与クラウドで賃金集計をラクにする
労働保険の年度更新でいちばん手間がかかるのは、前年度(4月〜翌3月)の賃金を、労災用(全労働者)と雇用保険用(被保険者のみ)の2通りで集計するところです。これを手作業やExcelでやると、集計範囲の取り違えや、パート・途中入退社の人の拾い漏れが起きやすくなります。
ここで効くのが、勤怠・給与のクラウド化です。
- 賃金総額の自動集計 — 給与データから、労災分・雇用保険分の賃金総額を、それぞれの集計範囲で自動集計する。
- 申告書の自動作成・電子申請 — 年度更新申告書を自動で作成し、e-Gov(GビズID)で電子申請する。窓口や郵送に行かずに完結できる。
- 口座振替 — 保険料を口座振替にしておけば、納付忘れを防げるうえ、納期限も後ろにずれるため資金繰りにも有利。
これにより、「毎年6〜7月に手作業でバタバタする」状態から、システムで賃金を自動集計し、人は判断が必要なところ(役員兼務者の扱い、賃金見込みの妥当性など)の確認に集中できる運用に変えられます。どのツールを選ぶかはどの労務ツールを選ぶべきか|中小企業向け労務DXで解説しています。
当事務所は、ITエンジニアとして業務システム開発に携わってきた社労士が運営しているため、年度更新の申告・納付と、勤怠・給与のクラウド化をセットで設計できます。算定基礎届と年度更新が重なる7月の負担を、仕組みで軽くしたい会社と相性のよい頼み方です。
よくある質問
Q1. 労働保険の年度更新はいつまでに行いますか?
原則として毎年6月1日から7月10日までです。令和8年度(2026年度)は、6月1日(月)から7月10日(金)までが申告・納付期間です。
Q2. 従業員がパート・アルバイトだけでも対象ですか?
はい。労働者を1人でも雇っていれば、原則として労働保険(特に労災保険)の対象です。労災保険はパート・アルバイトを含む全労働者が対象になるため、賃金総額に含めて申告します。
Q3. 労災保険料と雇用保険料で、賃金の集計範囲が違うのはなぜですか?
労災保険は労働者全員が対象なので、パート・アルバイトを含む全員の賃金を集計します。一方、雇用保険は加入している被保険者だけが対象なので、週20時間未満のパートなど未加入者の賃金は含めません。この違いが年度更新でいちばん間違えやすいポイントです。
Q4. 保険料を分割で納められますか?
概算保険料が40万円以上(労災か雇用の一方のみ成立の場合は20万円以上)、または労働保険事務組合に委託している場合は、原則3回に分けて延納できます。ただし確定保険料の不足分と一般拠出金は分割できず、第1期にあわせて納付します。
Q5. 集計から申告・納付まで任せられますか?
はい。前年度の賃金の集計(労災分・雇用保険分)、申告書の作成、電子申請、口座振替の設定までご支援できます。勤怠・給与のクラウド化とあわせてご相談ください。
まとめ
- 労働保険の年度更新は、前年度の確定保険料を精算し、新年度の概算保険料を申告・納付する手続き。令和8年度の期間は2026年6月1日〜7月10日で、算定基礎届と同じ期限。
- 労働保険料=労災保険料+雇用保険料。労災は全額事業主負担、雇用保険は労使で分担する。あわせて**一般拠出金(石綿救済)**も納める。
- 最重要ポイントは、労災(全労働者)と雇用保険(被保険者のみ)で賃金の集計範囲が違うこと。
- 令和8年度の雇用保険料率は一般の事業で13.5/1,000(2年連続引き下げ)、労災保険率は据え置き。雇用保険料率は毎年変わるので必ず最新を確認する。
- ITに強い社労士なら、年度更新の申告・納付と勤怠・給与のクラウド化をセットで設計できる。
「毎年の労働保険の年度更新がよく分からないまま納めている」「労災と雇用保険の賃金の数え方が合っているか不安」――そんな段階でこそ、お役に立てます。年度更新の申告だけでなく、毎年の賃金集計をラクにするための勤怠・給与クラウドの整備まで、あわせてご相談いただけます。初回相談は30分無料です。お気軽に お問い合わせ ください。料金は サービス・料金ページ にまとめています。
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