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【2026年10月〜】社宅・寮の現物給与が「畳」から「㎡」に|標準報酬が変わる会社の確認手順と試算ツール

2026年10月1日から、社宅・寮の現物給与の価額が「居住室1畳あたり」から「総面積1㎡あたり」に変わります。台所・浴室も面積に入るため、同じ社宅でも評価額が上下し、月額変更届が必要になる場合があります。東京の社宅での計算例と、会社の確認手順、その場で試算できるツールを社労士が解説します。

#社会保険#標準報酬月額#現物給与#社宅#随時改定

はじめに|単位が変わるだけでなく、「数える範囲」が変わります

社宅や寮を貸与している会社では、その「住宅の利益」を現物給与として報酬に含め、健康保険・厚生年金の標準報酬月額を決めています。この住宅の価額が、2026年(令和8年)10月1日から「居住室1畳あたり」から「住宅の総面積1㎡あたり」に変わります(食事の価額は4月1日に改正済み)。

単位の換算だけの話ではなく、これまで数えなかった台所・トイレ・浴室・廊下などが面積に入るため、同じ社宅でも評価額が上がる場合と下がる場合があります。日本年金機構のQ&Aでは、この改正は「固定的賃金の変動」に該当し、被保険者報酬月額変更届が必要になる場合があるとされています。

本記事では、変更点を整理し、東京の社宅を例に改正前後の金額を計算したうえで、総務・人事の担当者が確認する手順をまとめます。自社の社宅の差額は試算ツールでその場で確かめられます。

何が変わったか|住宅の現物給与の価額(2026年10月1日〜)

現物給与の価額は厚生労働大臣が告示で定めています(平成24年厚生労働省告示第36号)。今回の改正(令和8年厚生労働省告示第94号)で、住宅について次の点が変わります。

① 単位が「畳」から「㎡」に

単価は都道府県ごとに定められ、適用されるのは社宅の所在地ではなく、被保険者の人事・労務・給与を管理している事業所がある都道府県の価額です(本社と支店がまとめて1つの適用事業所の場合は、それぞれの勤務地の価額)。

  • 東京都:1畳 2,830円 → 1㎡ 1,330円
  • 神奈川県:1畳 2,150円 → 1㎡ 1,010円
  • 埼玉県:1畳 1,810円 → 1㎡ 840円
  • 北海道:1畳 1,110円 → 1㎡ 530円

② 数える範囲が「居住用の室」から「住宅の総面積」に

9月30日までは、居間・寝室・客間など居住用の室だけを対象とし、玄関・台所・トイレ・浴室・廊下は含めません(図面が㎡表示の場合は1畳=1.65㎡で換算)。10月1日からは、**居住する住宅の床面積の合計(総面積)が対象です。年金機構の資料の図では、玄関・台所・浴室・廊下・クローゼットまで対象で、バルコニーは対象外です。別棟の物置・車庫と、寮などの共用部分は除きます。

③ 変わらないこと

家賃などを給与から徴収している場合は、住宅の利益の額から徴収額を差し引いた額が現物給与の価額です(マイナスなら0円)。1円未満の端数は切り捨て、月途中の入居は日割計算です。健康保険組合では、規約で別段の価額を定めている場合があります(所得税の「賃貸料相当額」は別の仕組みです)。

具体例(計算)|東京の社宅で、上がる例と下がる例

例1:マンション型の社宅(評価額が上がる例)

東京の事業所で、居住室6畳(洋室1室)、台所・浴室・廊下を含めた総面積25㎡の社宅を貸与し、本人から月1万円を徴収している場合です。

  • 改正前:2,830円 × 6畳 − 本人負担10,000円 = 6,980円(控除前の住宅の利益の額:16,980円)
  • 改正後:1,330円 × 25㎡ − 本人負担10,000円 = 23,250円(控除前:33,250円)
  • 差額:+16,270円/月

住宅の利益の額は約2倍、本人負担を差し引いて報酬に算入する額は約3.3倍になります。

例2:寮の個室(評価額が下がる例)

同じ東京で、個室8畳(床面積は押入れを含めて14.2㎡)、トイレ・浴室・食堂は共用の寮に入居し、本人から月5,000円を徴収している場合です。共用部分は総面積に含めないため、個室の面積だけで計算します。

  • 改正前:2,830円 × 8畳 − 本人負担5,000円 = 17,640円(控除前:22,640円)
  • 改正後:1,330円 × 14.2㎡ − 本人負担5,000円 = 13,886円(控除前:18,886円)
  • 差額:−3,754円/月

旧単価2,830円を1.65㎡で割ると1㎡あたり約1,715円で、新単価1,330円はこれより低いため、居室以外にほとんど面積が加わらない条件では評価額が下がります。増減は、単価・畳数・総面積・本人負担額の組み合わせで決まります。

2等級以上動くのはどんなときか

随時改定の対象になるのは、固定的賃金の変動があった月から3か月間の報酬の平均で求めた標準報酬月額が、実際に適用されている従前の標準報酬月額と比べて、固定的賃金の増減と同じ方向に原則2等級以上離れたときです。3か月とも支払基礎日数が原則17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)であることも要件で、等級の上限・下限付近では1等級差でも対象になる場合があります。健康保険の等級は1等級58,000円から50等級1,390,000円まであり、報酬月額30万円前後では1等級の幅が2万円です。

以下の例は、通常の被保険者で、10〜12月の支払基礎日数が各月17日以上あるものとします。

例1で、従前の標準報酬月額が300,000円(健康保険22等級)、10〜12月の報酬が毎月323,250円の場合、平均額に対応する標準報酬月額は320,000円(23等級)で、差は1等級です。この条件では随時改定に該当しません。

一方、東京で居住室12畳(6畳2室)、総面積55㎡のファミリー向け社宅を本人負担2万円で貸与している場合、算入額は改正前13,960円(33,960円−20,000円)、改正後53,150円(73,150円−20,000円)で、差額は+39,190円です。従前の標準報酬月額が320,000円(23等級)、10〜12月の報酬が毎月353,150円なら、対応する標準報酬月額は360,000円(25等級)で2等級上がり、随時改定の対象になります。

差額が同じでも、従前の等級や残業代など他の報酬の動きで結果は変わるため、入居者ごとに判定する必要があります。

会社が確認すること|10月以降の手順

  1. 適用する価額を確かめる:協会けんぽなら年金機構の一覧表の価額、健康保険組合なら規約で別段の定めがないかを先に確認します
  2. 入居者と各住宅の総面積を調べる:賃貸借契約書や図面の床面積を確認します(借り上げ社宅なら契約書の専有面積)。寮は個室の面積だけを拾い、共用部分は除きます
  3. 入居者ごとに改正前後の評価額を出す:試算ツールに都道府県・畳数・総面積・本人負担額を入れると差額が出ます。10月分の報酬から新価額で計算します(給与の締め日にかかわらず10月分として扱います)
  4. 給与計算の現物給与の設定を10月分から更新する:10月分の計算を済ませている場合は、登録した金額と報酬への算入額を点検し、誤りがあれば修正します
  5. 10〜12月の3か月の報酬平均で等級を判定する:入居者ごとに、面積の根拠・新旧の算入額・従前の標準報酬月額・3か月の報酬と支払基礎日数・判定結果を一覧にしておきます。該当する場合は被保険者報酬月額変更届を速やかに提出し、標準報酬月額は変動月から4か月目(10月変動なら2027年1月分)から改定されます
  6. 入居者に知らせる:年金機構も被保険者への周知を求めています。評価は10月分から変わりますが、随時改定に該当する人の保険料が変わるのは2027年1月分からです。控除時期は自社の徴収方法に合わせて案内してください

よくある質問

Q. 東京本社に勤務する社員で、社宅は神奈川にあります。どちらの単価を使いますか?

人事・労務・給与を管理している事業所の所在地、この場合は東京都の価額です。

Q. 本人から評価額以上の家賃を徴収しています。何か変わりますか?

改正前後とも本人負担が住宅の利益の額以上であれば、報酬算入額は引き続き0円で、報酬の変動はありません。ただし、総面積で計算すると利益の額が本人負担を上回るようになる住宅もあるため、改正後の額は一度確かめてください。なお、現金で支給する住宅手当は金額がそのまま報酬に入るため、今回の改正の影響はありません。

まとめ

  • 2026年10月1日から、社宅・寮の現物給与の価額は**「居住室1畳あたり」から「総面積1㎡あたり」**に変わり、台所・浴室・廊下なども面積に入ります(東京は2,830円→1,330円)
  • 固定的賃金の変動に当たり、10〜12月の報酬平均が従前の標準報酬月額から原則2等級以上動けば、月額変更届の対象になります(改定は2027年1月分から)
  • 10月分から新価額を反映してください。給与計算済みの場合も算入額を確認し、誤りがあれば修正したうえで、10〜12月の報酬を集計しましょう

社宅入居者全員分の評価額の洗い替え、給与計算ソフトの設定変更、随時改定の判定と届出まで含めたご相談は、お問い合わせからお気軽にどうぞ。

出典