【2025年6月義務化】職場の熱中症対策とは?中小企業が整えるべき報告体制と対応手順を解説
2025年6月施行の改正労働安全衛生規則で、熱中症のおそれがある作業について報告体制と対応手順の整備・周知が罰則付きで義務化されました。対象となる作業(WBGT28度・気温31度以上)、事業者が定めるべき報告体制と重篤化防止の手順、罰則、中小企業が今すぐ確認すべきチェックリストを、ITに強い社労士エンジニアがわかりやすく解説します。
はじめに
7月に入り、本格的な暑さの季節になりました。実は、職場の熱中症対策は2025年(令和7年)6月1日から、罰則付きの法的義務になっています。改正労働安全衛生規則の施行から2度目の夏を迎えた今年、「うちは対象になるのか」「具体的に何を整えればいいのか」というご相談が増えています。
対象は建設業や製造業だけではありません。倉庫・厨房・屋内イベント会場など、屋内の作業も条件を満たせば対象になり、事業場の規模も問いません。従業員数人の会社でも義務の対象になり得ます。
本記事では、何が義務化されたのか・自社が対象になるか・具体的に何を整えるべきかを、中小企業の実務目線で整理します。あわせて、ITに強い社労士の視点から、暑さ指数(WBGT)の把握や報告フローを仕組み化する方法も紹介します。
何が義務化されたのか|2025年6月施行の改正労働安全衛生規則
2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則(第612条の2)により、事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行わせるときに、次の2つをあらかじめ定めて周知することが義務付けられました(厚生労働省通達・基発0520第6号)。
- 「気づいた人が報告する」体制の整備 — 熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた人がその旨を報告するための連絡先・担当者を、事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知する。
- 重篤化を防ぐ対応手順の作成 — 報告を受けたときに行う作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察・処置など、症状の悪化を防止するために必要な措置の内容と実施手順(緊急連絡網・緊急搬送先の連絡先を含む)を、事業場ごとにあらかじめ定め、周知する。
ポイントは、この義務が「熱中症を発生させないこと」そのものではなく、**「発生したときに重篤化させない体制を、事前に作って周知しておくこと」**だという点です。熱中症は、初期対応の遅れが死亡災害に直結します。「誰に知らせるか」「知らせを受けたら何をするか」を決めて周知しておくことが、法律上の義務になったのです。
自社は対象になる?|WBGT28度・気温31度以上の作業
義務の対象となる「熱中症を生ずるおそれのある作業」は、次のように定義されています。
WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の作業場で行われる作業で、連続1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
ここで注意したいのが、次の3点です。
- 屋外に限らない — 空調のない倉庫・工場、火気を使う厨房、夏場の車内なども、温度条件を満たせば対象になります。
- 業種・規模を問わない — 建設業・製造業に限らず、全業種・全規模の事業場が対象です。
- 「見込まれる」かどうかで判断 — 実際に発症したかどうかではなく、その条件の作業をさせる見込みがあるなら、事前に体制を整えておく必要があります。
たとえば、夏場の屋外作業や交通誘導、空調のない倉庫での荷受け・在庫整理、厨房での調理、配送や車内での待機、イベント設営、ビルメンテナンス、警備、空調の効かない工場内作業などは、温度・時間の条件を満たすと対象になり得ます。「建設現場だけの話」ではない、という点に注意してください。
WBGT(湿球黒球温度)は、気温だけでなく湿度や日射も加味した熱中症リスクの指標です。WBGTの測定自体が罰則付きで義務化されたわけではありませんが、自社の作業が対象になるかを判断するためには、作業場のWBGT値や気温を把握しておくことが前提になります。
違反するとどうなる?|罰則と企業リスク
この義務は労働安全衛生法第22条(健康障害を防止するための措置)に基づくもので、違反した場合は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法第119条)の対象になります。両罰規定により、行為者だけでなく法人にも罰金が科され得ます。
また、罰則以上に重いのが民事上のリスクです。体制を整えないまま熱中症の死亡災害や重篤な労災が発生すれば、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があり、労災の遅滞なき報告を怠れば労災かくしの問題にもなります。まずは「誰に報告するか」「報告を受けたら何をするか」を文書化し、関係作業者に周知することが出発点です。未対応のまま放置するリスクは大きいため、対象作業がある会社は早めに整備しておくべきです。
数字で見る職場の熱中症|死傷者数は過去最多、死亡者は減少
厚生労働省の公表によると、2025年(令和7年)の職場における熱中症による死傷者数(確定値)は1,803人と統計開始以来の過去最多を記録しました。2025年夏の平均気温が統計開始以来最高となった猛暑の影響が大きいとされています。
一方で、死亡者数は19人と前年から約4割減少しました。厚生労働省は、義務化により事業場での重篤化防止対策が進み、死亡災害の防止が一定程度図られたことが一因と分析しています。「報告体制と対応手順をあらかじめ決めておく」ことが、重篤化防止に役立つ可能性を示すデータといえます。
なお、厚生労働省は毎年5月1日〜9月30日に「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しており、7月は重点取組期間です。労働基準監督署も熱中症対策の取組状況に注目する時期ですから、未対応の会社はこの機会に整えましょう。
中小企業が今すぐ確認すべきチェックリスト
義務対応として最低限、次の項目を確認してください。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象作業の洗い出し | WBGT28度・気温31度以上になり得る作業場(屋外、空調のない屋内、車内など)と作業時間を確認したか |
| 報告先の明確化 | 「おかしいと思ったら誰に知らせるか」(担当者・連絡先)を事業場ごとに決めたか |
| 対応手順の作成 | 作業離脱→涼しい場所へ移動→身体冷却→医療機関へ、の手順と緊急連絡網・搬送先(最寄りの救急病院)を文書化したか |
| 周知 | 上記を掲示・文書配布・メール・朝礼などで関係作業者全員に周知したか |
| 「一人にしない」運用 | 症状のある人を絶対に一人で帰宅させない・放置しないルールを共有したか |
手順書は凝ったものである必要はありません。A4で1枚、「報告先」「やること」「救急搬送先」「緊急連絡網」が書かれていれば十分に機能します。厚生労働省のリーフレットやポータルサイト「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」にひな形や資料がまとまっています。
ITに強い社労士の視点|「気合いの水分補給」から「仕組みの熱中症対策」へ
熱中症対策が形骸化する典型パターンは、「こまめに水分を取りましょう」と朝礼で言うだけで終わることです。義務化のポイントが体制と手順である以上、ここは仕組みで解決するのが得策です。
- WBGT値の自動把握 — 数千円のWBGT計測器を作業場に置くほか、環境省・気象庁の「熱中症警戒アラート」はメールやLINEで自動受信できます。「アラート発表日は休憩を増やす」など、判断を自動トリガー化できます。
- 報告フローのチャット化 — 「熱中症かも」の一報を、電話だけでなくLINE WORKSやSlackの専用チャンネルでも受け付けるようにすると、現場から報告するハードルが下がり、記録も自動的に残ります。誰が・いつ・どう対応したかのログは、万一の際に会社を守る証拠にもなります。
- 手順書のデジタル周知 — 手順書をスマホから見られる場所(共有ドライブやチャットのピン留め)に置き、入社時・毎年6月に必ず配信する運用にすれば、「周知」の実施状況を記録付きで説明できます。
当事務所は、ITエンジニア出身の社労士が運営しているため、熱中症対策の体制・手順書の整備と、こうしたITツールでの運用設計をセットでご支援できます。安全衛生の分野では、2028年施行のストレスチェック義務化(50人未満の事業場)も控えており、小規模な会社でも「安全衛生を仕組みで回す」体制づくりの重要性が増しています。
よくある質問
Q1. 職場の熱中症対策の義務化はいつからですか?
2025年(令和7年)6月1日に施行済みです。改正労働安全衛生規則により、対象作業がある事業者は、報告体制の整備と重篤化防止の手順の作成・周知が義務付けられています。
Q2. 従業員数人の小さな会社やオフィスワーク中心の会社も対象ですか?
事業場の規模・業種は問いません。ただし義務の対象は「WBGT28度以上または気温31度以上の作業場で、連続1時間以上または1日4時間超が見込まれる作業」なので、常時空調の効いたオフィスだけであれば通常は対象外です。空調のない倉庫作業や夏場の外回り・車内作業がある場合は該当し得ます。
Q3. WBGT(暑さ指数)の測定は義務ですか?
WBGTの測定自体に直接の罰則はありませんが、自社の作業が対象かどうかを判断するために、作業場のWBGT値または気温の把握が事実上の前提になります。測定器の設置か、環境省・気象庁の熱中症警戒アラート等の活用をおすすめします。
Q4. 何を作れば義務を果たしたことになりますか?
①熱中症の(おそれのある)人を見つけたら誰に報告するか(担当者・連絡先)、②報告を受けたらどう対応するか(作業離脱・冷却・医師の診察、緊急連絡網・搬送先)を事業場ごとに文書等で定め、掲示・配布・朝礼などで関係作業者に周知することです。A4・1枚の手順書でも要件は満たせます。
Q5. 体制づくりを社労士に相談できますか?
はい。対象作業の洗い出しから、報告体制・手順書の整備、チャットツールを使った運用設計までご支援できます。就業規則や安全衛生管理体制とあわせて整えたい場合もご相談ください。
まとめ
- 職場の熱中症対策は2025年6月1日から罰則付きの義務。違反は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象で、法人にも罰金が科され得る。
- 対象はWBGT28度以上または気温31度以上の作業場で、連続1時間以上または1日4時間超が見込まれる作業。屋内作業も含まれ、業種・規模を問わない。
- 義務の中身は、①「気づいた人が報告する」体制の整備と周知、②作業離脱・冷却・医師の診察など重篤化を防ぐ手順の作成と周知の2つ。
- 2025年の職場の熱中症死傷者は1,803人と過去最多。一方、死亡者は約4割減っており、報告体制や対応手順の整備が重篤化防止に役立つ可能性が示されている。
- 手順書はA4・1枚でも機能する。WBGTアラートの自動受信やチャットでの報告フローなど、ITで仕組み化すれば形骸化を防げる。
「うちの作業が対象になるのか判断がつかない」「手順書を何から作ればいいか分からない」――そんな段階でこそ、お役に立てます。初回相談は30分無料です。お気軽に お問い合わせ ください。料金は サービス・料金ページ にまとめています。
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