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ストレスチェック50人未満も義務化|2028年4月施行に中小企業が今からやるべき準備

50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。2025年改正労働安全衛生法により、施行は2028年4月1日。初回は2028年度中の実施を見据えて準備する必要があります。産業医がいない小規模事業場の実施体制、地域産業保健センターの活用、罰則の考え方、クラウド受検での負担軽減まで、社労士エンジニアがわかりやすく解説します。

#ストレスチェック#労働安全衛生法#中小企業#メンタルヘルス#50人未満

はじめに

「うちは従業員が30人だから、ストレスチェックは関係ない」――そう思っていませんか。「従業員 50 人未満の会社でもストレスチェックは必要になるのか?」というご相談は、今後増えていくと考えられます。

これまでストレスチェックは、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場の 義務、50 人未満は 努力義務 にとどまっていました。しかし 2025 年(令和 7 年)5 月 14 日に公布された改正労働安全衛生法 により、従業員 50 人未満の事業場にもストレスチェックが義務化 されます。

施行は少し先ですが、産業医のいない小規模事業場ほど「実施体制をどう組むか」に時間がかかります。本記事では、社労士エンジニアの視点から、いつから・誰が・どうやって 実施するのか、そして中小企業が今から準備しておくべきことを整理します。

この記事でわかること

  • 50 人未満義務化の施行時期(2028 年 4 月 1 日)と初回の期限
  • そもそもストレスチェックとは何をする制度か(おさらい)
  • 産業医がいない小規模事業場の実施体制と「地域産業保健センター」の活用
  • 罰則・報告義務はどう考えればよいか
  • クラウド受検など IT を使った負担軽減のヒント

いつから義務化されるのか

いちばん気になる施行時期から押さえます。

項目 内容
根拠法 改正労働安全衛生法(2025 年 5 月 14 日公布)
対象 これまで努力義務だった 常時 50 人未満の事業場
施行日 2028 年 4 月 1 日(令和 10 年 4 月 1 日)
初回実施の目安 2028 年度中(2029 年 3 月末まで)に完了するスケジュール

公布時点では「公布後 3 年以内の政令で定める日」とされていましたが、厚生労働省の案内では、令和 10 年(2028 年)4 月 1 日から、労働者数 50 人未満の事業場にもストレスチェックが義務化される と示されています。施行後は 年 1 回の実施 が必要になるため、実務上は、最初のストレスチェックを 2028 年度中(2029 年 3 月末まで) に完了するスケジュールで準備しておくのが安全です。

「2028 年なら、まだ 2 年近くある」と感じるかもしれません。ですが後述のとおり、産業医がいない小規模事業場では 実施者(医師等)の確保受検の仕組みづくり に手間がかかります。準備に着手するなら早いほど安心です。

注:ここでの「50 人」は会社全体ではなく 事業場(拠点)単位 で数えます。本社 40 人・支店 20 人なら、両方とも 50 人未満の事業場として今回の義務化の対象になります。

ストレスチェックとは何をする制度か(おさらい)

ストレスチェックは、労働者のストレスの程度を質問票で把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防) ための制度です。流れはおおむね次のとおりです。

  1. 質問票への回答 — 厚労省推奨の「職業性ストレス簡易調査票(57 項目)」などを使う
  2. 結果の通知 — 実施者(医師・保健師等)が結果を本人へ直接通知する
  3. 高ストレス者への面接指導 — 申し出があれば医師による面接指導を行い、必要に応じ就業上の措置を講じる
  4. 集団分析(努力義務) — 部署単位などで傾向を分析し、職場環境の改善につなげる

ポイントは、結果は本人の同意なく事業者が見てはいけない ことです。プライバシー保護が制度の根幹で、人数の少ない小規模事業場ほどここに配慮が要ります。「誰が・何を見られるのか」を整理すると次のとおりです。

情報 事業者(会社)が見られるか
個人のストレスチェック結果 本人の同意なしには見られない
高ストレス者かどうか 本人の同意・申出なしには原則わからない
集団分析結果 個人が特定されない形で活用できる
面接指導の結果 医師の意見を踏まえ、必要な範囲で対応する

なお、社長や人事担当者がストレスチェックの実施者として個人結果を判定・把握することはできません。実施者は医師・保健師等の専門職が担い、事業者は本人の同意なく個人結果を取得しない体制にする必要があります。少人数の事業場では結果から個人が推測されやすいため、ここは特に丁寧に設計します。

産業医がいない小規模事業場はどう実施するのか

50 人未満の事業場では 産業医の選任義務がありません。専門職が社内にいないため、「実施者を誰にするか」「面接指導を誰に頼むか」が最初の壁になります。ここが大企業との一番の違いです。

実施者は外部の医師・保健師等に依頼できる

ストレスチェックの「実施者」は、医師・保健師、または所定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師が担えます。社内にいなければ、外部の医療機関や産業保健サービス、健診機関などへ委託 するのが現実的です。実務の入力・回収といった事務は「実施事務従事者」が担います。

面接指導は「地域産業保健センター」を無料で使える

高ストレス者への医師の面接指導は、地域産業保健センター(地産保) を活用できます。

  • 全国 約 350 か所(おおむね労働基準監督署の単位)に設置
  • 登録産業医が配置され、50 人未満の事業場は無料 で医師の面接指導などを利用できる

産業医を選任していない小規模事業場にとって、地産保は心強い受け皿です。義務化前に、自社のエリアの地産保がどこかを調べておくとスムーズです。

厚労省の専用マニュアルが公表済み

厚生労働省は 令和 8 年(2026 年)2 月「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」 を公表しました。プライバシーが守られ、限られた人員・予算でも回せる現実的な実施体制・方法がまとめられています。準備を始める際は、まずこのマニュアルに目を通すのが近道です。

50 人未満でも「やらなくてよい」わけではない

「やらなかったら罰金ですか?」という質問もよくいただきます。ここは正確に整理します。

ストレスチェックの 未実施そのものに直接の罰金規定があるわけではありません。ただし、50 人以上の事業場には毎年「心理的な負荷の程度を把握するための検査結果等報告書」を 労働基準監督署へ提出する義務 があり、これを怠ると安全衛生法上の罰則の対象になり得ます。50 人未満の事業場に同様の報告義務をどう課すかなど、細部は施行に向けて整備が進められている段階です。

ここで強調したいのは、罰則の有無だけで判断するのではない ということです。メンタルヘルス不調の予防、安全配慮義務、そして従業員からの信頼という観点から、義務である以上「実施しない」という選択肢はなくなる前提で、制度として回せる状態にしておく ことが重要です。最新の政省令・指針は厚労省や所轄の 労働局・労働基準監督署 の案内で確認してください(窓口は労働基準監督署、地産保の運営は労働局・産業保健総合支援センターが担います)。

IT で「小さく・続けられる」仕組みにする

ここからは、社労士エンジニアとしての視点です。小規模事業場こそ、紙や Excel/スプレッドシートで回そうとすると破綻 します。回答の回収、結果の本人通知、同意管理、未受検者の催促――これらを手作業でやると、担当者の負担が大きく、プライバシー事故のリスクも上がります。

おすすめは、最初から クラウド型のストレスチェックサービス(Web 受検) を前提に設計することです。

  • 回答はスマホ・PC から Web で完結 — 紙の配布・回収が不要
  • 結果は本人へ自動通知、事業者は同意がなければ個人結果を見られない設計にできる
  • 集団分析レポートが自動生成 され、職場環境改善の議論に使える
  • 未受検者へのリマインド を自動化でき、担当者の催促負担が減る

さらに、受検案内や面接指導の希望受付の動線は、すでに社内で使っている Slack や kintone、Notion などのワークフローに乗せると、「いつ・誰に・何を送るか」を仕組み化できます。年 1 回の業務だからこそ、毎年ゼロから思い出さなくて済むよう 手順をテンプレ化 しておくのが効きます。

労務全般のクラウド化・効率化の考え方は 中小企業の労務DXは何から始める?おすすめツールと進め方 でも解説しています。ストレスチェックも、この「小さく始めて仕組みで回す」発想と相性が良い領域です。

今からやるべき準備チェックリスト

施行は 2028 年 4 月ですが、今から着手できることを整理します。

  • 自社の 事業場(拠点)ごとの人数 を確認する(50 人未満の拠点が対象)
  • 自社エリアの 地域産業保健センター の所在・利用方法を調べておく
  • 厚労省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を読む
  • 実施者(外部の医師・保健師等)の 委託先候補 をリストアップする
  • クラウド受検サービス を比較・試算する(紙運用は避ける)
  • 衛生委員会・話し合いの場で 実施方法とプライバシー保護のルール を決めておく

まとめ

  • 改正労働安全衛生法(2025 年 5 月公布)で、50 人未満の事業場にもストレスチェックが義務化 されます。
  • 施行は 2028 年 4 月 1 日。施行後は年 1 回の実施が必要になるため、初回は 2028 年度中(2029 年 3 月末まで) の実施を見据えて準備しておくのが安全です。
  • 産業医がいない小規模事業場は、外部委託+地域産業保健センター(無料) の活用が現実的。厚労省の専用マニュアルも公表済みです。
  • 年 1 回の業務だからこそ、クラウド受検と社内ワークフローで仕組み化 しておくと、担当者の負担とプライバシー事故のリスクを下げられます。

施行までまだ時間はありますが、「誰が実施者になるか」「どう受検させるか」を決めるには準備期間が要ります。自社にとって無理なく続けられる体制を、早めに一緒に設計しておきましょう。

「外部委託先をどう選ぶか」「社内ルールやプライバシー保護をどう設計するか」「クラウド受検をどう運用に乗せるか」まで、50 人未満の事業場向けに実施体制づくり をサポートします。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。


参考リンク