【2026年4月改正】在職老齢年金の基準額が65万円に|中小企業の再雇用・賃金設計への影響
2026年4月から在職老齢年金の支給停止調整額が51万円から65万円に引き上げられました。働きながら年金をもらうと減額される仕組み、改正で減額される人がどう減るか、シニアの「働き控え」と中小企業の賃金設計への影響を、計算例つきでITに強い社労士エンジニアが解説します。
はじめに
「働きながら年金をもらうと、年金が減らされるんですよね?」――高齢の従業員を雇っている中小企業の経営者から、よくいただく質問です。この仕組みが在職老齢年金で、2026年(令和8年)4月から、年金が減り始める基準額が51万円から65万円へと大きく引き上げられました。
人手不足のなか、経験豊富なシニア人材にもっと働いてほしい会社は多い一方で、「これ以上働くと年金が減るから」と本人が勤務時間を抑える**「働き控え」**が長年の課題でした。今回の改正は、この働き控えをやわらげ、シニアが年金を減らされずに働きやすくすることを狙ったものです。
本記事では、在職老齢年金の仕組みと2026年4月改正で何が変わったかを計算例つきで整理し、中小企業の賃金設計や再雇用契約にどう影響するかを、ITに強い社労士エンジニアの視点で解説します。
在職老齢年金とは|働きながら年金をもらうと減額される仕組み
在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、給与や賞与の額に応じて年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。
減額の対象になるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)です。老齢基礎年金(国民年金部分)は減額されず、全額支給されます。ここは誤解の多いところなので押さえておきましょう。
支給停止されるかどうかは、次の2つの合計で判断します。
- 基本月額 … 老齢厚生年金(年額)を12で割った月額(加給年金額は除く)
- 総報酬月額相当額 … その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12(=月給と賞与を月額に均した額)
この**「基本月額+総報酬月額相当額」が支給停止調整額を超えると、超えた分の2分の1が支給停止**されます。計算式は次のとおりです。
支給停止額(月額)=(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 支給停止調整額)÷ 2
たとえば合計が調整額を10万円超えていれば、その半分の5万円が毎月の年金からカットされる、という考え方です。
2026年4月改正|基準額が51万円から65万円へ
今回の改正の中心は、この支給停止調整額の引き上げです。
| 令和7年度(改正前) | 令和8年度(改正後・2026年4月〜) | |
|---|---|---|
| 支給停止調整額 | 51万円 | 65万円 |
この基準額は賃金水準に応じて毎年度改定されるため、法律の成立時(2025年6月)には「62万円」という数字が示されていましたが、令和8年度に実際に適用される額は65万円です(日本年金機構)。
基準額が上がるということは、より多く稼いでも年金が減らされにくくなるということです。これまで51万円を超えると減額が始まっていたのが、65万円までは減額なしで年金を満額受け取れるようになります。
なお、2022年4月の改正で、60歳台前半(60〜64歳)の基準額はすでに65歳以上と同じ水準に一本化されています。今回の改正は、60歳以降のすべての在職老齢年金受給者が対象です。
計算例|改正でどれだけ変わるか
具体的に見てみましょう。基本月額(老齢厚生年金の月額)が12万円の再雇用社員のケースで、給与水準ごとに比較します。
ケースA:総報酬月額相当額が45万円(月給と賞与を均した額)
- 合計=12万円+45万円=57万円
- 改正前(51万円基準):(57-51)÷2=月3万円が支給停止
- 改正後(65万円基準):57万円 < 65万円なので 支給停止なし(満額支給)
このケースでは、改正によって月3万円・年間36万円の年金が戻ってくる計算になります。
ケースB:総報酬月額相当額が60万円
- 合計=12万円+60万円=72万円
- 改正前:(72-51)÷2=月10.5万円停止 → 基本月額12万円のうち大半がカット
- 改正後:(72-65)÷2=月3.5万円停止(残り8.5万円は支給)
これまで基準額を超えて年金が一部停止されていた方、とくに「基本月額+総報酬月額相当額」が51万円超〜65万円前後だった層は、改正の恩恵を受けやすくなります。「稼ぐと年金が消える」という働き控えの動機が、かなり弱まるわけです。実際、厚生労働省の調査では、65〜69歳の3割超が年金の減額を避けるために就業時間を調整しているとされており、この改正はそこに直接効きます。
ただし、年金の支給停止だけを見て給与を決めると、社会保険料・所得税・住民税・高年齢雇用継続給付などを含めた手取りベースでは思ったほど有利にならないこともあります。給与設計は、これらを合算して判断する必要があります。
中小企業の実務への影響|賃金設計と再雇用契約を見直す好機
経営者・労務担当者の視点で押さえるべきポイントは次の3つです。
1. 「年金が減るから」という時短理由が減る
これまで再雇用のシニアが「フルタイムだと年金が減るので週3日で」と希望していたケースでも、改正後は満額受給のまま、もっと働ける可能性があります。人手不足の会社にとっては、戦力の稼働時間を増やせるチャンスです。本人にも「今の給与なら年金は減りません」と正確に伝えられるよう、制度変更を共有しましょう。
2. 再雇用時の賃金設計を組み直す
定年後再雇用の賃金は、高年齢雇用継続給付の縮小(15%→10%)や在職老齢年金を織り込んで「手取りベース」で設計しているケースが多いはずです。基準額が65万円に上がったことで、以前より高めの給与を設定しても年金がカットされにくくなり、賃金設計の自由度が上がります。給付縮小と年金基準額アップの両方を反映して、再雇用のオファー条件を再計算する価値があります。
3. 減額対象は「厚生年金の適用事業所で働く人」が中心
在職老齢年金の対象になるのは、老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金の被保険者として働いている人が中心です。なお、70歳以上の方は厚生年金の被保険者ではありませんが、厚生年金の適用事業所で働く場合は「標準報酬月額に相当する額」「標準賞与額に相当する額」を使って、在職老齢年金の調整対象になることがあります。
一方、短時間勤務などで社会保険の加入対象外となる働き方なら、在職老齢年金による調整が生じないケースもあります。誰が対象になるかは、社会保険の加入判定(適用拡大の最新動向はこちら)とセットで確認する必要があります。
ITに強い社労士の視点|「手取り」を数字で見せて設計する
在職老齢年金がやっかいなのは、給与を上げると年金が減り、社会保険料も変わるため、「額面をいくらにすると本人の手取りが最大化するか」が直感で分からない点です。ここは、まさに計算で解くべき領域です。
- 手取りシミュレーションの作成 — 給与・賞与・年金・社会保険料・所得税を一枚のスプレッドシートやツールに載せ、「月給をいくらにすると、年金停止額と手取りがどうなるか」を可視化する。感覚ではなく数字で再雇用条件を決められます。
- 賞与の影響も織り込む — 総報酬月額相当額には過去1年の賞与も月割りで入るため、賞与を出すと在職老齢年金の判定額が上がります。給与クラウドで標準賞与額まで含めて自動計算すれば、賞与支給後の年金への影響も先読みできます(賞与の社会保険料の考え方はこちら)。
- 本人向けの説明資料化 — シミュレーション結果をそのまま本人への説明資料にすれば、「働くと損」という誤解を解き、納得して働いてもらえます。
当事務所は、ITエンジニア出身の社労士が運営しているため、在職老齢年金・高年齢雇用継続給付・社会保険料を一体で計算し、再雇用の賃金設計を「手取り最大化」の観点から設計するご支援ができます。
よくある質問
Q1. 在職老齢年金の改正はいつからですか?
2026年(令和8年)4月から適用されています。支給停止調整額が令和7年度の51万円から65万円に引き上げられました。この基準額は賃金水準に応じて毎年度改定されます。
Q2. 老齢基礎年金も減額されますか?
いいえ。在職老齢年金で調整されるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)だけで、老齢基礎年金(国民年金部分)は減額されず全額支給されます。
Q3. どういう人が減額の対象になりますか?
60歳以降も厚生年金の被保険者として働き、老齢厚生年金を受け取っている人が中心です。「基本月額+総報酬月額相当額」が65万円を超えた場合に、超えた分の2分の1が支給停止されます。70歳以上で厚生年金の適用事業所に勤める方も、「相当額」を使って調整対象になることがあります。一方、短時間勤務などで社会保険の加入対象外となる働き方なら、在職老齢年金による調整が生じないケースもあります。
Q4. 給与を上げると必ず年金が減りますか?
「基本月額+総報酬月額相当額」が65万円以下であれば、給与を上げても年金は減りません。65万円を超えて初めて、超過分の半額が停止されます。賞与も過去1年分が月割りで判定に含まれる点に注意してください。
Q5. 再雇用の賃金設計を相談できますか?
はい。在職老齢年金・高年齢雇用継続給付・社会保険料を一体で計算し、本人の手取りと会社の負担のバランスをとった賃金設計をご支援できます。就業規則や再雇用契約の見直しとあわせてご相談ください。
まとめ
- 在職老齢年金は、働きながら老齢厚生年金を受け取ると、給与・賞与の額に応じて年金の一部が支給停止される仕組み。老齢基礎年金は減額されない。
- 2026年4月から、支給停止調整額が51万円から65万円に引き上げられた。65万円までは減額なしで年金を満額受け取れる。
- 「基本月額+総報酬月額相当額」が65万円を超えた分の2分の1が支給停止される。とくに、これまで51万円超〜65万円前後で年金が一部停止されていた層は、改正の恩恵を受けやすい。
- 中小企業にとっては、シニアの働き控えがやわらぎ、再雇用の賃金設計の自由度が上がる好機。高年齢雇用継続給付の縮小とあわせて手取りベースで組み直したい。
- ITに強い社労士なら、年金・給付・社会保険料を一体でシミュレーションし、手取り最大化の賃金設計を数字で示せる。
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